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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

Z社の営業部が保有する顧客の管理番号付きリストと、人事部が保有する従業員名簿を、Z社内の通常業務の一般的な方法で容易に突き合わせられる場合の説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 部門が異なる以上、いかなる場合も照合は「容易」とは認められない。
  2. 両者を容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるのであれば、管理番号付きリストは容易照合性を有し、個人情報となる。
  3. 暗号化されている情報は、復号鍵の保有状況にかかわらず、常に容易照合性が否定される。
  4. 容易照合性は、他社が保有するデータとの照合可能性のみを基準に判断される。
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解答と解説

正解:2. 両者を容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるのであれば、管理番号付きリストは容易照合性を有し、個人情報となる。

照合が「容易」であるとは、特別な手間や費用をかけることなく、通常の業務における一般的な方法で照合が可能な状態をいう。部門ごとに設置されたデータベースであっても、統括者等が双方にアクセス可能である等、通常の業務における一般的な方法で照合できる状態であれば容易照合性が認められ、そのような情報は個人情報となる。 ほかの選択肢 「部門が異なる以上、いかなる場合も照合は「容易」とは認められない。」…部門ごとにデータベースが分かれていても、統括者等が双方にアクセス可能な場合など、通常の業務の一般的な方法で照合できれば容易照合性が認められる。 「暗号化されている情報は、復号鍵の保有状況にかかわらず、常に容易照合性が否定される。」…暗号化の有無自体が容易照合性の判断基準とされているわけではない。 「容易照合性は、他社が保有するデータとの照合可能性のみを基準に判断される。」…容易照合性は、その情報を取り扱う事業者における具体的な状況で判断され、他社データとの照合に限定されない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.016 第1節4(2) 容易照合性

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