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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

身体的特徴をデータ化した符号と、サービス利用等に伴い割り当てられる符号の、個人識別符号としての区分について、最も適切なものはどれか。

  1. 身体的特徴をデータ化した符号を1号個人識別符号、サービスの利用等に関し割り当てられ又は発行されるカード等に記載・記録された符号を2号個人識別符号という。
  2. 1号個人識別符号はカード等に記載された番号を指し、2号個人識別符号は身体的特徴をデータ化した符号を指す。
  3. 個人識別符号は1号のみで構成され、2号という区分は存在しない。
  4. 1号・2号の区別は、発行主体が官公庁か民間事業者かによって決まる。
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解答と解説

正解:1. 身体的特徴をデータ化した符号を1号個人識別符号、サービスの利用等に関し割り当てられ又は発行されるカード等に記載・記録された符号を2号個人識別符号という。

個人識別符号は、身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号である1号個人識別符号と、個人に提供される役務の利用や商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカード等に記載・記録された符号である2号個人識別符号の2種類が政令で定められている。 ほかの選択肢 「1号個人識別符号はカード等に記載された番号を指し、2号個人識別符号は身体的特徴をデータ化した符号を指す。」…1号・2号の説明が逆であり、身体的特徴のデータ化が1号、カード等の記載・記録が2号である。 「個人識別符号は1号のみで構成され、2号という区分は存在しない。」…個人識別符号は1号・2号の2種類が定められている。 「1号・2号の区別は、発行主体が官公庁か民間事業者かによって決まる。」…発行主体の官民の別ではなく、符号の性質(身体的特徴のデータ化か、サービス利用等に伴う付番か)によって区分される。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.017 第2節 個人識別符号(法2条2項)

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