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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

施行令1条1号が定める「身体の特徴」(1号個人識別符号の基礎となるもの)に該当しないものはどれか。

  1. 手のひらや指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まる静脈の形状
  2. 身長及び体重の測定値
  3. 細胞から採取されたDNAを構成する塩基の配列
  4. 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化(声紋)
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解答と解説

正解:2. 身長及び体重の測定値

施行令1条1号は、身体の特徴として、DNAの塩基配列、容貌、虹彩の模様、声紋、歩容、静脈の形状、指紋又は掌紋の7種類を定めている。身長・体重は多くの人に共通する属性情報にとどまり、この7種類には含まれていない。 ほかの選択肢 「手のひらや指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まる静脈の形状」…施行令1条1号ヘに掲げられている身体の特徴である。 「細胞から採取されたDNAを構成する塩基の配列」…施行令1条1号イに掲げられている身体の特徴である。 「発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化(声紋)」…施行令1条1号ニに掲げられている身体の特徴である。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.018 第2節2 1号個人識別符号

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