1号個人識別符号に該当するための要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 身体の特徴を写した写真そのものであれば、変換の有無を問わず1号個人識別符号となる
- 本人認証を目的としない単なる測定データであっても、身体の特徴を含めば当然に1号個人識別符号となる
- 施行令1条1号イからトの身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、施行規則で定める基準に適合するものであること
- 個人情報保護委員会規則の基準は、符号の桁数のみを定めている
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解答と解説
正解:3. 施行令1条1号イからトの身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、施行規則で定める基準に適合するものであること
1号個人識別符号は、施行令1条1号イからトに掲げる身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして施行規則2条が定める基準(特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により変換すること)に適合するものをいう。 ほかの選択肢 「身体の特徴を写した写真そのものであれば、変換の有無を問わず1号個人識別符号となる」…写真そのものではなく、電子計算機の用に供するために変換した符号であることが必要である。 「本人認証を目的としない単なる測定データであっても、身体の特徴を含めば当然に1号個人識別符号となる」…本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を認証できるようにしたものという趣旨であり、単なる測定データがすべて該当するわけではない。 「個人情報保護委員会規則の基準は、符号の桁数のみを定めている」…施行規則2条の基準は「特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により変換すること」であり、桁数のみを定めるものではない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.018 第2節2(2) 個人情報保護委員会規則で定める基準
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