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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

健康保険証等の記号・番号・保険者番号の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 健康保険の被保険者証等の記号・番号・保険者番号は、いかなる組合せでも2号個人識別符号に該当しない。
  2. 国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者証の記号・番号・保険者番号は、規則で定める2号個人識別符号に該当する。
  3. 2号個人識別符号は、政令ではなくガイドラインにのみ定められている。
  4. 携帯電話の電話番号は、2号個人識別符号として施行令に列挙されている。
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解答と解説

正解:2. 国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者証の記号・番号・保険者番号は、規則で定める2号個人識別符号に該当する。

国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者証に記載された記号・番号・保険者番号は、施行規則3条で定める2号個人識別符号に該当する。また健康保険の被保険者証等の記号・番号・保険者番号は、2つ又は3つ揃うことで個人識別符号となるとされている。 ほかの選択肢 「健康保険の被保険者証等の記号・番号・保険者番号は、いかなる組合せでも2号個人識別符号に該当しない。」…健康保険証等の記号・番号・保険者番号は、2つ又は3つ揃うことで個人識別符号となる。 「2号個人識別符号は、政令ではなくガイドラインにのみ定められている。」…2号個人識別符号は施行令1条2号から8号及び施行規則3条・4条という政令・規則に定められている。 「携帯電話の電話番号は、2号個人識別符号として施行令に列挙されている。」…携帯電話の電話番号は、現在の政令上「個人識別符号」として指定されていない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.019 第2節3 2号個人識別符号

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