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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

個人情報の中でも特に取扱いに配慮を要する情報(要配慮個人情報)に課される追加的な規律の内容について、最も適切なものはどれか。

  1. 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生しても、個人情報保護委員会への報告は不要である。
  2. 要配慮個人情報の取得には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要であり、オプトアウトによる第三者提供は認められない。
  3. 要配慮個人情報の取得は、いかなる場合も本人の同意なく行うことができない。
  4. 要配慮個人情報には、個人情報としての規律は適用されず、専用の規律のみが適用される。
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解答と解説

正解:2. 要配慮個人情報の取得には、原則としてあらかじめ本人の同意を得ることが必要であり、オプトアウトによる第三者提供は認められない。

要配慮個人情報は、個人情報としての規律に加えて、取得に原則としてあらかじめ本人の同意を要すること、オプトアウトによる第三者提供が認められないこと、含まれる個人データの漏えい等が発生した場合に個人情報保護委員会への報告義務があることという固有の規律が課される。 ほかの選択肢 「要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生しても、個人情報保護委員会への報告は不要である。」…要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告義務がある。 「要配慮個人情報の取得は、いかなる場合も本人の同意なく行うことができない。」…教科書は「原則として」同意を要すると述べており、法令に基づく場合等の例外があり得る。 「要配慮個人情報には、個人情報としての規律は適用されず、専用の規律のみが適用される。」…要配慮個人情報にも個人情報としての規律に加えて要配慮個人情報固有の規律が重畳的に適用される。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.020 第3節 要配慮個人情報(法2条3項)1 定義と概要

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