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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

従業員の情報に関する次の記述のうち、要配慮個人情報に該当するものとして最も適切なものはどれか。

  1. 従業員が特定の政党の党員であるという事実
  2. 従業員が特定の書籍を購読していたという事実
  3. 従業員の肌の色に関する記述
  4. 従業員の国籍
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解答と解説

正解:1. 従業員が特定の政党の党員であるという事実

「信条」は思想や信仰など個人の基本的なものの見方・考え方をいい、特定の政党の党員であるという事実(政治上の主義を特定させる情報)は要配慮個人情報に該当する。国籍や肌の色は人種を推知させるにとどまる推知情報であって「人種」には含まれず、書籍の購読も信条の推知情報にとどまる。 ほかの選択肢 「従業員が特定の書籍を購読していたという事実」…書籍の購読情報は信条の推知情報にとどまり、「信条」そのものには当たらない。 「従業員の肌の色に関する記述」…肌の色も人種の推知情報にとどまり、「人種」には含まれない。 「従業員の国籍」…国籍は人種を推知させるにとどまる記述であり、要配慮個人情報の「人種」には含まれない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.021 第3節 図表7 要配慮個人情報となる記述等

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