従業員の健康状態に関する記録のうち、要配慮個人情報の「病歴」として扱うべきものはどれか。
- フィットネスクラブで計測された会員の身長・体重のデータ
- 体重、血圧、脈拍等の測定値のみの記録
- 「顔色が悪いので体調不良ではないか」という同僚の推測メモ
- 医師による診療の記録
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解答と解説
正解:4. 医師による診療の記録
要配慮個人情報の「病歴」には、医師等により行われた診療の記録が含まれる。体重・血圧等の測定値のみ、同僚による真偽不明の推測、フィットネスクラブでの計測データは、いずれも病歴の推知情報にとどまり、医師等による検査結果や診療とはいえないため要配慮個人情報に該当しない。 ほかの選択肢 「フィットネスクラブで計測された会員の身長・体重のデータ」…フィットネスクラブでの計測は、健康診断事業や診療事業に該当せず、医師等による検査結果とはいえない。 「体重、血圧、脈拍等の測定値のみの記録」…体重・血圧等の測定値のみでは病歴の推知情報にとどまる。 「「顔色が悪いので体調不良ではないか」という同僚の推測メモ」…真偽不明の伝聞情報であり、病歴の推知情報にとどまる。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.021 第3節 図表7 病歴
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