犯罪の経歴・刑事事件に関する手続についての記述として、最も適切でないものはどれか。
- 不起訴、不送致、微罪処分を受けた事実は、要配慮個人情報に該当する。
- 交通違反の反則金納付等の行政処分に関する手続を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しない。
- 被害届の段階で、本人が被疑者か判然としない段階の情報は、要配慮個人情報に該当する。
- 本人が告訴された事実は、要配慮個人情報に該当する。
正解と解説を見る
解答と解説
正解:3. 被害届の段階で、本人が被疑者か判然としない段階の情報は、要配慮個人情報に該当する。
施行令2条4号は、本人を被疑者又は被告人として逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたことを要配慮個人情報として定めており、不起訴・不送致・微罪処分・告訴された事実も含まれる。交通違反の反則金納付等の行政処分は刑事事件に関する手続に当たらず該当しない。被害届の段階で本人が被疑者か判然としない情報は推知情報にとどまり、要配慮個人情報には該当しない。 ほかの選択肢 「不起訴、不送致、微罪処分を受けた事実は、要配慮個人情報に該当する。」…施行令2条4号に定める刑事事件に関する手続として要配慮個人情報に該当する。 「交通違反の反則金納付等の行政処分に関する手続を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しない。」…教科書が要配慮個人情報の非該当例として挙げている(行政処分は刑事事件に関する手続ではない)。 「本人が告訴された事実は、要配慮個人情報に該当する。」…施行令2条4号に定める刑事事件に関する手続として要配慮個人情報に該当する。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.022 第3節 図表7 刑事事件に関する手続
このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。