EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データの取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 補完的ルールは法律であり、個人情報保護法の一部として国会の議決を経て制定されたものである。
- 補完的ルールは、日本国内で取得したすべての個人データに一律に適用される事業者共通の規律である。
- 性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合、個人情報取扱事業者はこれを要配慮個人情報と同様に取り扱うことが求められる。
- 十分性認定に基づき提供を受けた個人データには、通則ガイドラインは適用されず、補完的ルールのみが適用される。
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解答と解説
正解:3. 性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合、個人情報取扱事業者はこれを要配慮個人情報と同様に取り扱うことが求められる。
個人情報保護委員会が公表する補完的ルールでは、EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データに性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合、個人情報取扱事業者はこれを要配慮個人情報と同様に取り扱うことが求められるとされている。 ほかの選択肢 「補完的ルールは法律であり、個人情報保護法の一部として国会の議決を経て制定されたものである。」…補完的ルールは個人情報保護委員会が公表するものであり、法律そのものではない。 「補完的ルールは、日本国内で取得したすべての個人データに一律に適用される事業者共通の規律である。」…補完的ルールは、EU又は英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データを対象とするものであり、日本国内で取得した個人データに一律に適用されるものではない。 「十分性認定に基づき提供を受けた個人データには、通則ガイドラインは適用されず、補完的ルールのみが適用される。」…補完的ルールは通則ガイドラインに加えて最低限実施すべき規律を定めるものであり、通則ガイドラインの適用を排除するものではない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.023 第3節2 EU域内及び英国から十分性認定に基づき提供を受けた個人データの対応
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