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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

A社が保有する顧客データベースにおいて、氏名・住所等から識別される顧客本人を指す用語として、法2条4項が定める「本人」の説明で最も適切なものはどれか。

  1. 個人情報取扱事業者が本人であると認定し公表した者のみをいう
  2. 当該個人情報によって識別される特定の個人をいい、事業者との契約の有無を問わない
  3. 既に開示請求権を行使した者のみをいい、行使していない者を含まない
  4. 個人情報取扱事業者と契約を締結した契約当事者のみをいう
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解答と解説

正解:2. 当該個人情報によって識別される特定の個人をいい、事業者との契約の有無を問わない

「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう(法2条4項)。事業者との契約関係の有無、開示請求権を行使したかどうか、事業者による認定・公表の有無といった事情は、いずれも本人該当性の要件ではない。 ほかの選択肢 「個人情報取扱事業者が本人であると認定し公表した者のみをいう」…「本人」の該当性は事業者による認定や公表の有無によって決まるものではなく、識別される特定の個人であるかどうかによって決まる。 「既に開示請求権を行使した者のみをいい、行使していない者を含まない」…本人は開示請求権を現に行使したかどうかにかかわらず、当該個人情報によって識別される個人であれば足りる。開示請求はあくまで本人が有し得る権利の一つにすぎない。 「個人情報取扱事業者と契約を締結した契約当事者のみをいう」…法2条4項は「本人」を識別される特定の個人と定めるのみであり、事業者との契約関係の有無を要件としていない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.023 第4節 本人(法2条4項)

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