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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

個人情報保護法が定める「行政機関等」という概念に含まれる機関の範囲について、最も適切なものはどれか。

  1. 「行政機関等」には、民間の個人情報取扱事業者のほか、個人情報を取り扱うすべての民間団体が含まれる。
  2. 「行政機関等」には、行政機関のほか、独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く)が含まれる。
  3. 「行政機関等」は、会計検査院を除くすべての国の機関及び地方公共団体の機関を指す。
  4. 「行政機関等」とは、地方独立行政法人のみを指し、行政機関や独立行政法人等は含まれない。
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解答と解説

正解:2. 「行政機関等」には、行政機関のほか、独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く)が含まれる。

法2条11項は、「行政機関等」を、行政機関のほか、独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く)と定義している。地方独立行政法人は別の条項で定義される用語であり、民間の個人情報取扱事業者は含まれない。また会計検査院は「行政機関」を定める法2条8項に列挙された機関の一つである。 ほかの選択肢 「「行政機関等」には、民間の個人情報取扱事業者のほか、個人情報を取り扱うすべての民間団体が含まれる。」…民間の個人情報取扱事業者やその他の民間団体は行政機関等に含まれない。 「「行政機関等」は、会計検査院を除くすべての国の機関及び地方公共団体の機関を指す。」…会計検査院は法2条8項が定める「行政機関」に含まれる機関の一つとして列挙されている。また地方公共団体の機関は行政機関等とは別に扱われる。 「「行政機関等」とは、地方独立行政法人のみを指し、行政機関や独立行政法人等は含まれない。」…地方独立行政法人は「行政機関等」の定義規定(法2条11項)とは別に法2条10項で定義されている用語であり、行政機関等には行政機関と独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く)が含まれる。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.024 第11節 行政機関等(法2条11項)

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