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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

コンピュータの利用の有無にかかわらず「個人情報データベース等」に該当し得る情報の集合物の要件について、最も適切なものはどれか。

  1. 個人情報データベース等は、コンピュータを用いるか紙媒体かを問わず、必ず1万件以上の個人情報を含むものに限られる。
  2. 「体系的に構成」とは、コンピュータの有無を問わず、単に大量の個人情報を1か所に集めることのみをいい、検索の容易性は要件とならない。
  3. コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成された電子データの場合のみが該当し、紙媒体は整理の有無にかかわらずいかなる場合も該当しない。
  4. コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもののほか、紙媒体であっても一定の規則に従って整理し、目次・索引等で検索を容易にしたものも該当し得る。
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解答と解説

正解:4. コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもののほか、紙媒体であっても一定の規則に従って整理し、目次・索引等で検索を容易にしたものも該当し得る。

個人情報データベース等は、①コンピュータを用いて特定の個人情報を検索できるように体系的に構成したもの(法16条1項1号)と、②コンピュータを用いない場合であっても、紙媒体を一定の規則に従って整理し、目次・索引その他検索を容易にするためのものを有するもの(施行令4条2項)の両方が含まれる。 ほかの選択肢 「個人情報データベース等は、コンピュータを用いるか紙媒体かを問わず、必ず1万件以上の個人情報を含むものに限られる。」…件数の多寡は個人情報データベース等の該当性の要件ではない。 「「体系的に構成」とは、コンピュータの有無を問わず、単に大量の個人情報を1か所に集めることのみをいい、検索の容易性は要件とならない。」…単に集めるだけでなく、特定の個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成されていることが必要である。 「コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成された電子データの場合のみが該当し、紙媒体は整理の有無にかかわらずいかなる場合も該当しない。」…紙媒体であっても、一定の規則に従って整理し、目次・索引等を有するものは個人情報データベース等に該当し得る。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.024 第12節 個人情報データベース等(法16条1項)

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