市販の紳士録のように形式的には要件を満たすものが「個人情報データベース等」から除外されるための3つの要件について、最も適切でないものはどれか。
- 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、その発行が個人情報保護法に違反して行われたものでないこと
- 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること
- 生存する個人に関する他の情報を加えることなく、その本来の用途に供していること
- 発行部数が一定数を超えていること
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解答と解説
正解:4. 発行部数が一定数を超えていること
施行令4条1項は、市販の紳士録のように形式的には個人情報データベース等の要件に該当するものでも、①不特定多数への販売目的での発行かつ法違反によらない発行、②不特定多数による随時購入の可能性、③生存する個人に関する他の情報を加えず本来の用途に供していること、のいずれにも該当するものを除外事由として定めている。発行部数の多寡はこの要件に含まれない。 ほかの選択肢 「不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、その発行が個人情報保護法に違反して行われたものでないこと」…施行令4条1項1号が定める除外事由である。 「不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること」…施行令4条1項2号が定める除外事由である。 「生存する個人に関する他の情報を加えることなく、その本来の用途に供していること」…施行令4条1項3号が定める除外事由である。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.026 第12節4 個人情報データベース等の除外事由
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