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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

B社の営業部では、取引先から受け取った名刺を、担当者ごとに自分の引き出しの中で独自の分類方法(他の者には分からない並べ方)に従って整理している。この名刺の束に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 名刺が担当者独自の分類方法で整理されている以上、他人が検索できるかどうかを問わず個人情報データベース等に該当する。
  2. 一定の規則に従って個人情報が整理されているとしても、他人が容易に検索できる仕組みを備えていなければ、個人情報データベース等には該当しない。
  3. 取引先から受け取った名刺に記載された氏名等は個人情報に当たらないため、この論点はそもそも生じない。
  4. 取引先から受け取った名刺であっても、担当者個人が引き出しの中で管理している以上、会社の個人情報データベース等には絶対に該当しない。
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解答と解説

正解:2. 一定の規則に従って個人情報が整理されているとしても、他人が容易に検索できる仕組みを備えていなければ、個人情報データベース等には該当しない。

コンピュータを用いない場合の個人情報データベース等は、一定の規則に従って整理するだけでなく、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有することが必要である。社員が自己の名刺入れで、他人には容易に検索できない独自の分類方法で整理している場合は、この要件を満たさず個人情報データベース等に該当しない。 ほかの選択肢 「名刺が担当者独自の分類方法で整理されている以上、他人が検索できるかどうかを問わず個人情報データベース等に該当する。」…一定の規則に従って整理されていても、目次・索引その他検索を容易にするためのものを有していなければ個人情報データベース等には該当しない。 「取引先から受け取った名刺に記載された氏名等は個人情報に当たらないため、この論点はそもそも生じない。」…名刺には氏名等の個人情報が記載されており、個人情報に当たり得る。 「取引先から受け取った名刺であっても、担当者個人が引き出しの中で管理している以上、会社の個人情報データベース等には絶対に該当しない。」…担当者個人による管理であっても、事業の用に供する態様や整理・検索の仕組み次第では会社の個人情報データベース等となり得る。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.026 第12節3 電子計算機を用いない場合

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