個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、「個人情報取扱事業者」から除外される主体の範囲について、最も適切なものはどれか。
- 個人情報取扱事業者に該当するかどうかは、取り扱う個人情報の数が一定数を超えるかどうかで決まる。
- 個人情報取扱事業者には、独立行政法人等が常に含まれる。
- 個人情報取扱事業者には、国の機関や地方公共団体も当然に含まれる。
- 個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれる。
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解答と解説
正解:4. 個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除かれる。
個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は除外される。これは、これら公的機関による個人情報の取扱いが民間事業者とは異ならざるを得ないためである。 ほかの選択肢 「個人情報取扱事業者に該当するかどうかは、取り扱う個人情報の数が一定数を超えるかどうかで決まる。」…取扱件数の多寡にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供していれば該当する。 「個人情報取扱事業者には、独立行政法人等が常に含まれる。」…独立行政法人等は個人情報取扱事業者から除外される者の一つである。 「個人情報取扱事業者には、国の機関や地方公共団体も当然に含まれる。」…国の機関・地方公共団体・独立行政法人等・地方独立行政法人は個人情報取扱事業者から除外される。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.027 第13節 個人情報取扱事業者(法16条2項)
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