個人が友人のリストを用いて年賀状を送る行為と、マンション管理組合が住民の名簿を用いて活動する行為について、個人情報保護法上の扱いとして最も適切なものはどれか。
- いずれも「事業」に該当せず、マンション管理組合にも個人にも個人情報取扱事業者の義務は生じない。
- マンション管理組合の活動も年賀状のための利用も、営利活動でなければ「事業」に該当しない。
- 個人が友人のリストを用いて年賀状を送る行為の方が、マンション管理組合の活動よりも「事業」性が強い。
- マンション管理組合の活動は「事業」に該当し得るが、個人が年賀状のために友人リストを使用する行為は「事業」に該当しない。
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解答と解説
正解:4. マンション管理組合の活動は「事業」に該当し得るが、個人が年賀状のために友人リストを使用する行為は「事業」に該当しない。
「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問わない。自治会、同窓会、NPO法人、マンション管理組合の活動は「事業」に該当するが、個人が個人として年賀状を送るために友人のリストを使用する行為は「事業」に該当しない。 ほかの選択肢 「いずれも「事業」に該当せず、マンション管理組合にも個人にも個人情報取扱事業者の義務は生じない。」…マンション管理組合等の活動は「事業」に該当し得るとされている。 「マンション管理組合の活動も年賀状のための利用も、営利活動でなければ「事業」に該当しない。」…「事業」は営利・非営利の別を問わない。 「個人が友人のリストを用いて年賀状を送る行為の方が、マンション管理組合の活動よりも「事業」性が強い。」…教科書は年賀状のための個人的な利用を「事業」に該当しない例として、マンション管理組合等の活動を該当する例として挙げており、記述は逆である。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.028 第13節2 事業の用に供している
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