個人情報データベース等を構成する情報を指す「個人データ」という概念の範囲について、最も適切なものはどれか。
- 市販の電話帳に含まれる個人情報は、個人データに該当する。
- 個人情報データベース等を構成する前の入力用帳票に記載された個人情報も、個人データに該当する。
- 個人データは、個人情報とは全く別の独立した概念であり、個人情報であることを前提としない。
- 個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、個人情報よりも保護措置が加重される。
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解答と解説
正解:4. 個人情報データベース等を構成する個人情報をいい、個人情報よりも保護措置が加重される。
個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう(法16条3項)。個人データについては、個人情報よりも保護措置が加重されており、個人情報に関する規律に加えて個人データに関する規律が適用される。個人情報データベース等を構成する前の帳票の記載や、市販の電話帳に含まれる個人情報は、個人データに該当しない。 ほかの選択肢 「市販の電話帳に含まれる個人情報は、個人データに該当する。」…市販の電話帳は一般に個人情報データベース等に該当しないため、それに含まれる個人情報は個人データではない。 「個人情報データベース等を構成する前の入力用帳票に記載された個人情報も、個人データに該当する。」…個人情報データベース等を構成する前の入力用帳票に記載された個人情報は、個人データに該当しない。 「個人データは、個人情報とは全く別の独立した概念であり、個人情報であることを前提としない。」…個人データは個人情報データベース等を構成する「個人情報」であり、個人情報であることを前提とする概念である。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.028 第14節 個人データ(法16条3項)
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