個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する「保有個人データ」の該当性について、最も適切なものはどれか。
- 委託元が開示等の権限をすべて委託先に委ねた場合、当該個人データは委託元にとっても保有個人データであり続ける。
- 開示等の6つの権限のうち、過半数(4つ以上)を有していれば保有個人データに該当し、すべてを有する必要はない。
- 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてを行うことのできる権限を有する個人データをいう。
- 保有個人データは、個人データであることを前提とせず、単体の個人情報であっても直ちに保有個人データとなる独立の概念である。
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解答と解説
正解:3. 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてを行うことのできる権限を有する個人データをいう。
保有個人データは、個人情報取扱事業者が開示から第三者への提供の停止までの6つの権限のすべてを行うことのできる権限を有する個人データをいう。一部の権限のみを有する場合は該当しない。委託元が権限のすべてを委託先に委ねた場合は委託先のみの保有個人データとなり、委託元にとっては保有個人データではなくなる点にも注意を要する。 ほかの選択肢 「委託元が開示等の権限をすべて委託先に委ねた場合、当該個人データは委託元にとっても保有個人データであり続ける。」…委託元が開示等の権限をすべて委託先に委ねた場合、当該個人データは委託先のみの保有個人データとなり、委託元にとっては個人データではあっても保有個人データではない。 「開示等の6つの権限のうち、過半数(4つ以上)を有していれば保有個人データに該当し、すべてを有する必要はない。」…保有個人データは、開示から第三者への提供の停止までの6つの権限のすべてを有することが必要であり、一部(過半数)を有するだけでは該当しない。 「保有個人データは、個人データであることを前提とせず、単体の個人情報であっても直ちに保有個人データとなる独立の概念である。」…保有個人データは「個人データ」であることを前提とする概念であり、個人情報データベース等を構成しない単体の個人情報が直ちに保有個人データとなるわけではない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.029 第15節 保有個人データ(法16条4項)1 定義と趣旨
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