本人又は第三者の生命・身体・財産に危害が及ぶおそれがあるとして「保有個人データ」から除外され得る事例として、最も適切なものはどれか。
- 講演会の主催者が公表を前提として収集した、参加者本人の氏名・所属に関する個人データ
- 民間企業が保有する、自社の一般従業員を本人とする給与振込先口座の個人データ
- 家庭内暴力の被害者を支援する民間団体が保有する、加害者及び被害者を本人とする個人データ
- 一般の小売業者が保有する、通常の取引先企業の担当者を本人とする個人データ
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解答と解説
正解:3. 家庭内暴力の被害者を支援する民間団体が保有する、加害者及び被害者を本人とする個人データ
施行令5条1号は、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるものを保有個人データの除外事由として定めている。家庭内暴力、児童虐待の被害者を支援する民間団体が保有する加害者及び被害者を本人とする個人データはこれに該当し得る例として教科書に挙げられている。他の選択肢は通常の保有個人データの例であり、生命・身体・財産への危害等のおそれはない。 ほかの選択肢 「講演会の主催者が公表を前提として収集した、参加者本人の氏名・所属に関する個人データ」…同上、除外事由に該当するような危害等のおそれはない。 「民間企業が保有する、自社の一般従業員を本人とする給与振込先口座の個人データ」…同上、除外事由に該当するような危害等のおそれはない。 「一般の小売業者が保有する、通常の取引先企業の担当者を本人とする個人データ」…本人又は第三者の生命・身体・財産への危害等のおそれがある情報ではなく、通常の保有個人データに当たる。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.030 第15節3 除外事由
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