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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

警察から捜査関係事項照会等を受けた事業者の対応に関する記述として、最も適切でないものはどれか。

  1. 照会依頼によって初めて取得した個人データは、存否が明らかになると捜査等に支障が及ぶおそれがあるため、保有個人データの除外事由に該当し得る。
  2. 照会への対応の過程で作成した照会受理簿・回答発信簿は、除外事由に該当し得る。
  3. 照会を受けた事実がある場合、当該契約者の契約者情報も一律に開示請求の対象外となる。
  4. 照会対象となった契約者自身の契約者情報は、存否が明らかになっても犯罪の予防等に支障が及ぶおそれがないため、除外事由に該当せず開示請求等の対象となる。
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解答と解説

正解:3. 照会を受けた事実がある場合、当該契約者の契約者情報も一律に開示請求の対象外となる。

警察からの照会によって初めて取得した個人データや、対応過程で作成した照会受理簿・回答発信簿は、存否が明らかになると捜査等に支障が及ぶおそれがあるため保有個人データの除外事由に該当し得る。他方、契約者自身の契約者情報(氏名・住所・連絡先等)は、存否が明らかになっても犯罪の予防等に支障が及ぶおそれがなく、除外事由に該当せず開示請求等の対象となる。照会を受けたことをもって契約者情報自体まで一律に開示対象外になるわけではない。 ほかの選択肢 「照会依頼によって初めて取得した個人データは、存否が明らかになると捜査等に支障が及ぶおそれがあるため、保有個人データの除外事由に該当し得る。」…教科書の記述通り正しい。 「照会への対応の過程で作成した照会受理簿・回答発信簿は、除外事由に該当し得る。」…教科書の記述通り正しい。 「照会対象となった契約者自身の契約者情報は、存否が明らかになっても犯罪の予防等に支障が及ぶおそれがないため、除外事由に該当せず開示請求等の対象となる。」…教科書の記述通り正しい。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.031 第15節3 除外事由④

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