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個人情報保護士法体系・基本理念・用語の定義の問題

6か月以内に消去予定のデータに関する保有個人データの取扱いについて、令和2年改正で変更された内容として最も適切なものはどれか。

  1. 6か月以内に消去することとなる短期保有データを保有個人データから除外する規定が削除され、保有期間にかかわらず一律に取り扱われることとなった。
  2. 6か月以内に消去することとなる短期保有データを保有個人データに含める規定が新たに追加され、それ以外の個人データは除外されることとなった。
  3. 保有個人データの保有期間の上限が1年に定められ、それを超えるものは保有個人データから除外されることとなった。
  4. 短期保有データの除外規定は、令和2年改正でも維持されており、6か月以内に消去予定のものは引き続き除外される。
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解答と解説

正解:1. 6か月以内に消去することとなる短期保有データを保有個人データから除外する規定が削除され、保有期間にかかわらず一律に取り扱われることとなった。

令和2年改正の前は、6か月以内に消去することとなる個人データ(短期保有データ)は保有個人データから除外されていたが、同改正によりこの除外規定が削除され、保有個人データは保有期間にかかわらず一律に取り扱われることとなった。 ほかの選択肢 「6か月以内に消去することとなる短期保有データを保有個人データに含める規定が新たに追加され、それ以外の個人データは除外されることとなった。」…短期保有データを保有個人データに「含める」規定が新設されたのではなく、除外する規定そのものが削除されたことで保有期間にかかわらず該当することとなった。「それ以外の個人データが除外される」という事実もない。 「保有個人データの保有期間の上限が1年に定められ、それを超えるものは保有個人データから除外されることとなった。」…保有期間の上限が定められたという事実はない。 「短期保有データの除外規定は、令和2年改正でも維持されており、6か月以内に消去予定のものは引き続き除外される。」…除外規定は令和2年改正により削除されている。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.032 第15節(3) 短期保有データの除外規定の削除

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