大学その他の研究機関が「学術研究機関等」に該当するための考え方について、最も適切なものはどれか。
- 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
- 製品開発のみを目的とする民間企業の研究所は、常に学術研究機関等に該当する。
- 学術研究目的とは、当該個人情報を製品開発の用に供する目的をいう。
- 学会は、法人格を有する場合に限り学術研究機関等に該当する。
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解答と解説
正解:1. 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。
「学術研究機関等」は、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。国立の大学等、法別表第2に掲げる法人のうち学術研究機関等にも該当するものについては、原則として私立の大学、民間の学術研究機関等と同等の規律が適用される。 ほかの選択肢 「製品開発のみを目的とする民間企業の研究所は、常に学術研究機関等に該当する。」…単に製品開発を目的とする機関は「学術研究を目的とする機関又は団体」には該当しない。 「学術研究目的とは、当該個人情報を製品開発の用に供する目的をいう。」…学術研究目的とは、当該個人情報を学術研究の用に供する目的をいい、製品開発を目的とする場合は学術研究目的とは解されない。 「学会は、法人格を有する場合に限り学術研究機関等に該当する。」…学会が学術研究機関等に該当するかは法人格の有無を要件としていない。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第3章 P.032 第19節 学術研究機関等(法16条8項)
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