国及び地方公共団体が講ずべき施策や相互の協力に関する規定の内容について、最も適切なものはどれか。
- 国及び地方公共団体は、個人情報保護に関する施策について相互に協力する義務を負わない。
- 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関する苦情処理について、いかなる措置も講じる義務を負わない。
- 国は、地方公共団体が策定・実施する施策や事業者等の活動を支援する義務を負わない。
- 地方公共団体は、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
正解と解説を見る
解答と解説
正解:4. 地方公共団体は、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。また、国は地方公共団体の施策や国民・事業者等の活動を支援する措置を講じ、地方公共団体は苦情処理のあっせん等の措置を講ずるよう努め、国及び地方公共団体は施策を講ずるにつき相協力するものとされている。 ほかの選択肢 「国及び地方公共団体は、個人情報保護に関する施策について相互に協力する義務を負わない。」…国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき相協力するものとされている。 「地方公共団体は、個人情報の取扱いに関する苦情処理について、いかなる措置も講じる義務を負わない。」…地方公共団体は、事業者と本人との間の苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、あっせん等の措置を講ずるよう努めなければならない。 「国は、地方公共団体が策定・実施する施策や事業者等の活動を支援する義務を負わない。」…国は、地方公共団体が策定・実施する施策及び国民・事業者等の活動を支援するため、情報の提供や指針の策定等の措置を講ずるものとされている。 参考: 公認テキスト 初版 課題Ⅰ 第4章 P.034 第3節 国・地方公共団体等の施策及び相互の協力
このページの閲覧は学習記録に保存されません。記録するには学習画面で回答してください。